解決済み
1〜12月の給与収入が103万円以下であること(税法上の扶養)、一ヶ月の収入が108333円以下であること(社会保険の扶養)が基本です。 一ヶ月の収入については加入している健康保険組合により、たまに超えても大丈夫な場合もありますから、超える場合は親を通して会社に確認してもらってください。 厳しいルールの保険組合ですと、一ヶ月でも超えると扶養が外れる可能性もあります。 アルバイトをする場合は、バイト先に扶養範囲内であることを伝えて勤務時間を調整するとともに、ご自身でも収入を管理して月10万円や年103万円を超えないようにしてください。 ※もし超えていてもバイト先には責任がありません。 また、ウーバー配達員や業務委託の仕事など、アルバイトでない場合は給与の限度額とは異なり48万円までですからご注意ください。
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