解決済み
65歳前の在職老齢厚生年金と65歳以後の在職老齢厚生年金の支給停止などの違いについてわかる方説明お願い致します。 社労士の厚生年金の勉強で浮かんだ質問です。
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65歳以後の在職老齢厚生年金については老齢厚生年金を現に受給している場合、70歳到達までは法改正された在職定時改定の影響を受けます。 (繰下げ待機者は除かれます) 9/1基準日として8月までの在職記録を老齢厚生年金額10月分(支払期月は12月)より反映させる仕組みですが、これは支給停止の算定要素となる基本月額の増加を意味することにもなります。 ですので同じ報酬・賞与であっても在職による支給停止額に焦点を当てると当該額は増加方向に作用することになります。 (支給額自体は増えます) 一方、65歳前の在職老齢厚生年金については在職定時改定の適用がありませんのでこの点で決定的に異なると言えます。 支給停止となる基準額は年度変更こそあれ立式を含め、両者は共通値です。 本年度の社労士試験の基準日はR5.4.14現在施行として作問されていますので基準額は48万円であることをご確認下さい。
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同じです。
令和5年度の数字です。 60歳以降の受給権者の老齢厚生年金の額が 老齢厚生年金基本月額 + 総報酬月額相当額(平均標準報酬賞与込み) > 48万円 のとき、左辺ー右辺の2分の1が基本月額から控除されます。 48万円は毎年度額が変わります。 令和4年度から、65歳前後の数字が統一され、年金を受給する人にとっては制度が緩和され、働きやすくなっています。 70歳以上は、被保険者ではありませんが、この年金抑制式は適用があります。
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今は違いはないですよ。 制度改正前は、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金については、支給減額あるいは停止の要件(金額)が厳しかったという点が違います。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
なるほど:1
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