管理するだけでは宅建業の免許はいりません。よって、宅建の資格もいりません。 また、オーナーさんの物件をただ借りているだけの管理会社も必要ありません。 ただし、オーナーさんの物件を管理するだけではなく、媒介して他の借主と賃貸借契約を結ぶ場合は宅建業の免許が必要になると共に、その業者には一定の割合で専任の宅建士が必要になります。 また、オーナーさんの物件を管理会社が自社物件として転貸するような形(要はサブリース)であれば、宅建業の免許や宅建の資格は必要ありません。 ややこしいですが、理由はそういう法律だから?としか言えないと思います。
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