解決済み
社会福祉士の資格欠格自由について。 社会福祉士及び介護福祉士法で、以下のように定められています。 三項の「この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令」は何を指しているか、分かる方いらっしゃいますか? (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 (平一一法一五一・平二三法七二・令元法三七・一部改正)
また下記の信用失墜行為は具体的にどんな行為が該当しますか? (信用失墜行為の禁止) 第四十五条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に規定があります。 信用失墜行為は明示化されたものはなく、信用失墜行為だと認定されたら信用失墜行為になる。
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