「二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。(法第31条の3第3項)」ですが、ここでいう「必要な措置」には専任ではなくなった宅建士の退任と、あらたに専任になる宅建士の就任の登録申請も含まれます。 そして、それとは別に宅建業者としての変更の届け出義務として、「三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(法第9条)」の規定もありますので、「変更の届出」と「専任の宅建士の退任・就任の届出」とは本来は別途の条項で義務づけられている別途の手続きですが、専任の宅建士の交代だけでしたら、実際には一回の手続きで法をクリアできます。
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