教えて!しごとの先生
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食品表示検定中級のテキストにて 3章-2の表示する箇所のところが名称を商品の主要面に記載すれば、別記様式欄での表示を省…

食品表示検定中級のテキストにて 3章-2の表示する箇所のところが名称を商品の主要面に記載すれば、別記様式欄での表示を省略できるというのが7訂のテキストには書いてあり、8訂のテキストではなくなっています。この期間で法律が変わったということでしょうか。

84閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 内容がよくわかりませんが、民間の検定試験に向けて民間の出版社が作ったテキストですから、不具合もあかもしれませんし、変更したいときにはその都度修正するでしょう。 ちなみに、商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。このルールは変わっていないと思います。

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    なるほど:1

    そうだね:1

    miy********さん

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