回答終了
下文は消防設備士の問題の正解部分ですが、建築主事とは?建築主が確認申請に建築主がいくわけですが具体的に場所はどこに行けばいいのでしょうか? 市役所?1) 建築主事等が建築認を求められた場合、消防長又は消防等長の事前同意を受けなければ、建築確認を行うことはできない。
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