回答終了
社労士試験の問題で、問)1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面によりきようていし、かつ、当該協会を所轄労働基準関東署長に届け出ることによっめ最安値することができる。 答え)1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるもの、とされているので就業規則その他これに準ずるものに定めた場合、労使協定は必要ない。ここまでは理解しました。 その後の、労使協定により、採用した場合は労使協定により、効力が発生するのであって、届出が効力発生要件となっているものではない。 →採用要件は労使協定は労働基準監督署長に届出が必要とあります。 どういう解釈をすれば良いのでしょうか。
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労働基準監督署に届け出る出ないに関わらず、原則、労使協定は使用者と労働者代表が協定することにより効力を発揮します。 36協定だけ労働基準監督署に届け出ることで効力を発揮します。 なぜかというより、そのように覚えるしかないです。
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