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Uber eatsで副業をしているサラリーマンです。 税金の関係について自分の解釈が合ってるかどうかわからないので正解を…

Uber eatsで副業をしているサラリーマンです。 税金の関係について自分の解釈が合ってるかどうかわからないので正解を教えていただきたいです。1・年末調整は会社の管理部門がやってくれるそうなのでそちらの申告は不要。 2・Uberの収入は年20万を超えるので確定申告が必要。 その際に申告するのはUberで得た、出たお金関係のみの申告。 3、本業会社の住民税が変わってばれる恐れがあるため 自分で納付するという項目を選ぶ。 まだまだ時間があるのでゆっくり学んでいくつもりですが大体の解釈は合ってますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社員がウーバーの配達で20万円以上の利益があるなら、基本的に申告・納付の義務が生じます。 この場合、年末調整済みの給与も含め、すべての所得を申告します。 すべての所得をもとに所得税額を計算し、源泉徴収税額(所得税の天引き)との差額が納付額・還付額になります。 例外は、銀行預金の利息収入、株式の配当金、投資信託の分配金、特定口座での売却益などです。これらは申告の対象外か、申告に含めるかどうかが任意になります。 たとえば、会社員がウーバーの配達で20万円の利益を得れば、所得税を追加で1万円か2万円くらい払うことになるでしょう。 所得が配達での利益20万円のみなら所得税額は0円です。 住民税の欄で「自分で納付」を選択すると、住民税関係で勤務先に副業が発覚する可能性が低くなります。 所得が給与のみの場合の住民税額が給与天引きとなり、住民税額と給与天引き額との差額(配達での利益により増える部分)を自分で納付することになります。 もっとも、発覚する可能性はゼロではありませんし、飲食店を回って「こんにちはー ウーバーイーツです」と名乗る姿を同僚などに見られることもあるでしょう。

  • 3→可能性はありますが、投資信託で得た普通分配金や譲渡益で20.315%の税金がかかりますのでなんて適当なネゴでOK 2→YES。場合により白色申告でもOK 1→税法上、YES

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  • 1 その会社から給与を受け、そこにその年の扶養控除等申告書を提出し、今年入社した場合は今年給与を受けていた前職分の給与が甲欄であればその源泉徴収票を提出することで年末調整が行われる。 2 確定申告は全ての所得でしなきゃならんので、1の分も必要。 3 給与所得以外の所得について普通徴収が可能かどうかは自治体の判断。

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