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民法915条1項の但し書きについて 熟慮期間は利害関係人や検察官の請求により伸長できる。 とありますが 検察官が請…

民法915条1項の但し書きについて 熟慮期間は利害関係人や検察官の請求により伸長できる。 とありますが 検察官が請求する場合とは、具体的にどのような場合なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • 検察官は、公益の代表者として法令に定められた事務を行うので、相続人が何らかの事情により期間伸長の申立てができず、また、協力する親族等がないときに代わってするのだと思われます。

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