解決済み
民法915条1項の但し書きについて 熟慮期間は利害関係人や検察官の請求により伸長できる。 とありますが 検察官が請求する場合とは、具体的にどのような場合なのでしょうか? 宜しくお願いします。
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検察官は、公益の代表者として法令に定められた事務を行うので、相続人が何らかの事情により期間伸長の申立てができず、また、協力する親族等がないときに代わってするのだと思われます。
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