解決済み
社労士の問題で質問です。 令和3年 厚生年金保険法 問8 肢C63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。 (解説)× (遺族厚生年金の年金額) ■ 原則・・・死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額 ■ 老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している配偶者の場合・・・ 「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額」 と 「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額に3分の2を乗じて計算した額と当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く)の2分の1の額を合算した額」 のうちいずれか多い額とする。 (質問) ■ 原則・・・死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額 と記載がありますが、大原のテキストには短期要件と長期要件で分かれており、結局どちらも「報酬比例×3/4」で同じということでよろしいでしょうか。 【短期要件】 2級の障害厚生年金×3/4 【長期要件】 老齢厚生年金の報酬比例×3/4
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おっしゃるとおり短期要件でも長期要件でも厚生年金報酬比例額の3/4であるのは同じです。 短期と長期ともに発生する場合は、どちらかを選択します。 【短期要件】は、2級の障害厚生年金だけではなく、厚生年金被保険者の死亡も短期です。 また、障害厚生年金3級のものが同一障害で死亡した場合も短期要件該当になります。これは年金機構の認定が必要ですが、3級のものが同一傷病で死亡した場合は、2級以上に憎悪したと判断される為です。 問題は被保険者死亡となっているので、短期、長期それぞれの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の3/4になります。
なるほど:2
報酬比例部分の4分の3が基本ですが、短期要件の場合は加入月数が300月に満たない場合についての但し書きがあります(厚生年金保険法60条)。 また給付乗率の生年月日による読み替えは長期要件の場合についてのみ適用されます(昭和60年改正法附則59条) その結果 短期要件 ・加入月数が300月に満たないときは300月として計算する ・給付乗率の生年月日による読み替えはしない 長期要件 ・実際の加入月数で計算する ・給付乗率の生年月日による読み替えをする という違いがあります。 短期要件と長期要件の違いのイロハのイです。テキストをちゃんと読んでますか?
なるほど:3
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