医療法人は社員3名以上、理事3名以上、監事1名以上と決められています。 社員=お金を出資する人。株式会社でいう株主 理事=病院経営を行う人。株式会社いう取締役とか役員 監事=仕事をチェックする人。病院の取引先や理事の親族は不可 社員と理事は兼ねることができます。 株式会社でも、小さな会社では社長が全株式を持っているオーナー社長ということはあり得ますのでそれと同じです。 理事長は医師または歯科医師でなければなりません。 普通は院長先生が理事長です。 (家族経営だと院長先生のお父さんが理事長ってこともありますが) 社員=株主なので、病院で働く必要はありません。 理事も経営が仕事なので、必ずしも毎日病院に行く必要はありません。 また、理事の役員報酬ゼロにすることもできます。 院長先生はきっと病院で働いているでしょうから、歯科医師免許のある人が病院に1名以上いなければならないという条件は満たせます。 なので、従業員が3人でも医療法人はあり得ます。 従業員の人数は医療法人の要件に入ってません。 書類上、理事と監事がほかにいると思います。 社会保険については他の回答の通りです。 本当に小規模な歯科医院(院長先生と奥さん、衛生士か受付が2人くらいな医院)だと従業員が5人以上にならない(事業主である院長先生とその家族はカウントできない)ので、社会保険入ってないところもあります。 厚生年金があるだけでもいくぶんマシなところだと思います。
法人だから 社保が原則です なので、基本は 健康保険+厚生年金 でないとならない でも、 健康保険の方は 適用除外申請をだして 医師国保 にはできます。 なので、 法人だと 健康保険+厚生年金 または 医師国保 + 厚生年金 でないとならない。 年金が国民年金だと 違法になります (法人だと) 法人でないなら 医師国保 + 国民年金 または 市町村国保+国民年金 も可能ですけどね。
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