解決済み
「その会社を承諾後もできることなら続けたいと考えています」 →何も問題ありません。そのまま就活を継続してください。 「承諾書を送るので、提出したあとは就活をやめてください」 →明確なオワハラ行為なので、素直に従う必要はありません。 「就活を続けていることが企業側にわかってしまった場合、法的な措置をとられてしまう?」 →そもそも企業側が違反(憲法22条第1項「職業選択の自由」を妨げる行為)をしているので、法的措置を取って困るのは企業の方です。 例えば、あなたが内定と引き換えに企業から金銭的支援を受けていない限り、法的措置を取られることはありません。 「他の企業に行くことになり、辞退することになっても大丈夫?」 大丈夫です。内定承諾書には法的な根拠や拘束力はありません。 そもそも、24卒の就活生に対して企業は10月1日以降にしか内定は出せません。 つまり、現在の段階では採用選考合格者としての立場でしかなく、雇用契約も結んでいない状態なので承諾書に意味はありません。 要するに、このまま就活を継続しても法的に何の問題ありません。 ただし、内定承諾書に意味はなくても、承諾後の辞退は企業の採用計画において迷惑をかける行為になります。 辞退する際はできるだけ速やかに誠意を持って行ってください。
内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。
それで法的措置が可能なら毎年何万何十万の学生が措置を受けてしまいますね。
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