>"業務停止処分に違反"とは、業務停止命令が出ているのに営業を続けるなどのことを指しているのですか? その認識で間違いないと思います。 「業務停止処分」とは、その名の通り、「業務を停止するよう命ずる処分」なのですから、停止処分中は一切の宅建業の業務をおこなうことは禁じられます。 従って「業務停止処分」があったにもかかわらず、それを素直に受け入れて守ることなく、強引に宅建業の業務を行う行為などが「業務停止処分に違反する」行為とみなされます。 ちなみに宅建業の業務とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの(第2条第2号)ですので、実際に取引が成立したかどうかにかかわらず、そのような目的を持ってした行為の全てが宅建業の業務とみなされます。
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