教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

宅建士試験の勉強をしています。 宅建業者の免許欠格事由について、 ・業務停止処分事由にあたり情状がが特に重い場合 ・業務…

宅建士試験の勉強をしています。 宅建業者の免許欠格事由について、 ・業務停止処分事由にあたり情状がが特に重い場合 ・業務停止処分に違反 とあるのですが、意味がよくわかりません。"業務停止処分に違反"とは、業務停止命令が出ているのに営業を続けるなどのことを指しているのですか?

続きを読む

44閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • >"業務停止処分に違反"とは、業務停止命令が出ているのに営業を続けるなどのことを指しているのですか? その認識で間違いないと思います。 「業務停止処分」とは、その名の通り、「業務を停止するよう命ずる処分」なのですから、停止処分中は一切の宅建業の業務をおこなうことは禁じられます。 従って「業務停止処分」があったにもかかわらず、それを素直に受け入れて守ることなく、強引に宅建業の業務を行う行為などが「業務停止処分に違反する」行為とみなされます。 ちなみに宅建業の業務とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの(第2条第2号)ですので、実際に取引が成立したかどうかにかかわらず、そのような目的を持ってした行為の全てが宅建業の業務とみなされます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる