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いいえ。会社毎に判定です。 昼間部の高校生なら、フルタイム社員の3/4以上の 週間所定労働時間が必要です。 なので、週26~30時間以上勤務が条件ですよ。
まず、社会保険加入条件を把握しましょう。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 1か所の事業所で、これら全ての条件に該当する場合に社会保険に加入します。 貴方が全日制の学生さんなら④に該当しないし、夜間や通信制の学生さんでも複数の事業所の合算はしないので、条件に該当しません。
一社ごとに加入条件を満たしているか確認し、満たさないなら加入とはなりません。 ただし被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 月収108,333円以下になるようご注意下さい。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み (昼間の)学生ではない 従業員が101名以上の企業
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