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勤労学生控除の範囲内のはずなのに住民税を請求された 大学生でアルバイトをしていた者です。

勤労学生控除の範囲内のはずなのに住民税を請求された 大学生でアルバイトをしていた者です。今年の2月で退職したアルバイト先から、「給与所得等に係る市民税・住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書について」のハガキが届いた、昨年度は実は住民税の課税対象となっているようだと連絡を受けました。 質問したい内容は以下の通りです。 私としては昨年度のアルバイト収入は勤労学生控除を含めた住民税の非課税金額124万円を超えておらず、住民税の課税対象にならないと考えていました。自分の考え方が間違っていたのでしょうか? 以下が主な経緯です。 ・昨年度は複数のアルバイト先で合計110万円程度の収入を得ていた ・一番収入の多かったアルバイト先(今回連絡してきたアルバイト先、90万円程度)で年末調整を受けた ・すべての収入について確定申告をして同時に勤労学生控除を申請した ・確定申告により所得税が還付された よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤労学生控除で住民税所得割は124万円までは非課税になりますが、住民税均等割には関係ありませんので給与収入100万円を超えれば課税されます。 所得割と異なり均等割は勤労学生控除、社会保険料控除、その他の所得控除は計算には含めません。

    なるほど:1

  • 住民税は、均等割と所得割があります。 所得割には、勤労学生控除の適用があるので、 質問者様の場合は課税対象外となります。 均等割は、質問者様が、未成年や障害者で無い場合は、 給与が、100万円、97万円(96.5)万円、93万円を超えると 課税対象となります。(市町村により違います) 110万円なら均等割のみの課税カト…。 勤労学生控除は質問者様のみが対象ですので、 親御様の扶養控除(所得税、住民税)も対象外となりますので、 ご注意下さい。

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  • 勤労学生控除は所得税のみに適応されます 住民税等は関係ありませんよ

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