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土木工事(準用河川内の工事)ですが実測していない図面に書いた箱渠工一般図の成果品では施工できませんか? 質問の意図…

土木工事(準用河川内の工事)ですが実測していない図面に書いた箱渠工一般図の成果品では施工できませんか? 質問の意図は、土木工事には実測が必要か?です。

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回答(1件)

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    実測していない図面で設計された、箱渠工の施工の是非との質問ですが、図面精度に依り結果的に合う場合も有りますが、国交省の土木工事共通仕様書には、 受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督職員に提出しなければならない。 との記載が有り質問者様は実測しないと、差の有無は確認出来ませんので、着手前の事前測量が必要と成ります。 但し箱渠工が将来計画に沿って計画されたなら、平面は異なって居ても基準高さ等の事前測量の必要は有ります。 参考に国交省 土木工事共通仕様書を張って置きますので111/659を参照して下さい。 その上で、設計図書から位置や高さや延長等の問題の有無は、監督職員に提出後に確認を受けて下さい。 尚受注した構造物が現地に合わない場合は、請負額の変更の可能性も有りますので、協議書で出して下さい。 参考(国交省 土木工事共通仕様書) https://www.cgr.mlit.go.jp/techserv/documents/02/r05/r5kyoutushiyou2303.pdf 詳細は今回の工事発注者の土木工事共通仕様書で確認して下さい。

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