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宅建の問題 開発許可についてです。 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000mの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。という問題で まず、①開発行為か? ②許可はいるのか? ③農林漁業か?④許可必要の面積か?と4つのことを先に考えろ。 全てYESなら許可必要 1つでも罰なら許可不要と参考書に書いてありました。 ①の開発行為について 店舗の建築の目的なので 開発行為ではあるということはわかります。 ②の許可がいるのか?ということも○ということでわかります。 ④の許可必要の面積か?ということも準都市計画区域の3000cm2以上なので許可が必要=○ということもわかります。 しかし、③の農林漁業か?ということに対してこの問いは農林漁業ではないので×なのでは無いでしょうか? 例外として市街化区域は許可必要ということは存じ上げていますが、準都市計画区域は市街化区域ではないですよね…?? 初めての分野なのでこんらがってます。 宅建わかる方教えてくださいm(_ _)m
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言葉を省きすぎ。逆の意味になってる。 農林漁業者の住宅を建築するための開発行為および農林漁業用の建築物を建築するための開発行為「ではないか」が正解。 こういった設備は、人が密集する市街化区域には作って欲しくない訳。つまり他の区域にどんどん作って欲しいんだから、面積等の制限がないんだよ。
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