総務課へ問い合わせください 法令では下記のようになっています 販売従事者登録証の原本は、個人が所持する必要があります 。薬局で勤務する場合、個人が登録を受け、販売従事者登録証を所持することが法律で定められています。 会社が保管することはできますが、必要に応じていつでも本人が所持できるようにする必要があります。 また、販売従事者登録証は、有効期限があり、期限が過ぎると再登録が必要になるため、期限が近づいたら本人が確認し、再登録手続きを行う必要があります。 参考になれば幸いです
< 質問に関する求人 >
コスモス薬品(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る