国立大学法人職員は公務員ではありません。 みなし公務員にはなります 郵便職員は郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者はみなし公務員になるようです。 なお、準公務員と言うのは公的に定義された言葉ではないと思いますので人により準公務員に含む範囲が違ってくると思います。 郵便職員が準公務員だと言うのなら国立大学法人職員も準公務員になるのでしょう。
国立大学法人職員は身分上本来の公務員ではありません。団体職員とされますが、国立大学法人法第19条に規定するみなし公務員(準公務員とも同じ。)とされます。 日本郵便株式会社の従業員(社員とも)のうち、みなし公務員とされるものは、郵便法第74条に規定する郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者です。 みなし公務員の身分上、国家公務員及び地方公務員といった本来の公務員でなく、非公務員組織体(具体的に各種民間法人、各種非公務員型公共法人※)の役員、職員、従業員(社員とも)扱いとされます。そのため役員除く労働諸法(労働基準法、労働契約法、最低賃金法、労働組合法等(以下同じ))に適用される(みなし公務員以外も同様)。同じく公務員試験はありません。 みなし公務員の一例等の詳細は。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1# ※「各種非公務員型公共法人」とは次に挙げます。 国立大学法人 独立行政法人のうち中期目標管理法人 国立研究開発法人 公立大学法人含む一般地方独立行政法人 日本年金機構 日本放送協会(NHK) 日本中央競馬会(JRA) 日本銀行 日本赤十字社 など その職員はみなし公務員以外でも各種民間法人(役員除く)同様の労働諸法に適用される。
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