解決済み
社労士の問題で質問です。 令和3年 厚生年金保険法 問2 肢A厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。 (解説) × 経過的加算の額は、「定額部分の額」ー「老齢基礎年金相当額」で計算される。したがって、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、一定の上限のうちで定額部分の基礎となっていることから、老齢厚生年金における経過的加算の基礎となる。 (質問) 解説の意味は、「定額部分の額」=1,628円×改定率×被保険者期間の月数となっており、この被保険者期間の月数によって金額が変わってくるという意味でしょうか。
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経過的加算は立法趣旨に基づいて申し上げますと 「定額部分の補填」 この一言に尽きます。 元来、厚生年金被保険者等はその年齢に関係なく、被保険者期間に比例する定額部分の計算基礎期間とすることが出来ます。 新法施行に伴い、定額部分を老齢基礎年金に移行することとなった為、この差額を補填する目的で設けられたのが経過的加算になります。 国民年金の他号1号・3号については強制加入期間かつ老齢基礎年金額の計算基礎期間を20歳以上60歳未満としています。 2号についても強制加入期間は別論、同期間を老齢基礎年金額の計算基礎期間(保険料納付済期間)としかつ厚生年金被保険者1種別に係る頭打ちを480月とすることで公平性を保っています。 定額部分は頭打ちこそあれ20歳未満60歳以上の期間をも含み、定額単価も老齢基礎年金月額単価より多い。 これは必然的に定額部分と老齢基礎年金に差額が生じることを表しています。 ですのでこれを補填する為 経過的加算は「定額部分の補填」と言う位置づけで立法された規定となります。 仮に問題文が 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず ↓ 60歳未満で既に厚生年金保険の被保険者期間の月数を480月有する者が とすると 60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。 は正しいことになります。 「かかわらず」としている点が間違いと言うことです。 20歳未満及び60歳以上の厚生年金被保険者期間=合算対象期間は老齢基礎年金における呼称に留まります。受給権取得の為の期間とも言えます。 当該期間は定額部分算定においては頭打ちこそあれ計算基礎期間となり、障害・遺族等の保険料納付要件においては保険料納付済期間となることとの別をご確認下さい。 先のyty***さんの回答は https://www.syakaihoken.jp/14260569800030 のコピーです。引用元の明示のない回答にはご注意下さい。
なるほど:3
厚生年金に加入していたとしても、20歳前の期間、60歳以後の期間や昭和36年3月以前の期間は老齢基礎年金には反映しません。 それらの期間に係る定額部分に相当する金額は経過的加算額として厚生年金から支給されます。 依って「被保険者期間の月数」とは厚生年金の加入月数になります。 質問の答えは仰る通り被保険者の加入期間により金額は変わってきます。
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