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通関士試験の正誤判定です。 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品の認定手続きに際して税関長に意見を述べ…

通関士試験の正誤判定です。 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品の認定手続きに際して税関長に意見を述べる際は、経済産業大臣の意見書を提出しなければならない。 答えは誤りでした。テキストに同法2条1項10号以外である場合は経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立税関長に提出しなければならないと記載されているのですが、どの点が誤りなのでしょか。 ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    意見書と意見を記載した書面という違いではありません。 1 差し止め申し立てを行うためには、権利者は事前に経済産業大臣の意見書を入手して差し止め申し立ての書類に添付します(関税法第69条の4第1項、第69条の13第1項) 2 認定手続きの過程で権利者、輸出入者は、税関長に対し経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができます(関税法第69条の7第1項、第69条の17第1項) このように認定手続きの場合は、経済産業大臣の意見は、税関長が求めることになっており、従って意見を述べるときに、意見書を提出することにはなっていません。 1の場合は、必須ですが2の場合は任意であり、かつ、税関長から経済産業大臣に求める(一定の場合は行われないこともある)のが違いです。

  • これは 経済産業大臣の 意見書か、 経済産業大臣の 意見が 記載された書面か、の違いになります。

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