元・登録販売者です。 俺は新設された最初期の登録販売者(資格が施行されたのは2009年6月1日)なので、現在とは違うかもしれないが、参考になれば。 俺の時は2008年8月に最初の試験があり、2度目は同年の11月などに試験がありました。 合格者は確か、合格通知のような物を貰った後、近くの病院で健康診断(検査などは無く、問診程度)を受け、医薬品を取り扱う専門職に就くにあたって健康上の問題が無いことを示す診断書を発行してもらい、それを職場の責任者に提出し、職場の責任者から本社の担当部署く送られ、本社の担当部署が本人に代わって都道府県の福祉保健部などに販売従事登録を行い、正式に登録販売者として働けるようになる手筈だったと記憶してます。 この時、近くの病院で健康診断を受けるのに必要な診断料や診断書の発行手数料、都道府県への販売従事登録料は有料だったはずです。 ただし、俺の時は全て会社負担でした。 これらが現在も有料なのかどうかは判りません。 都道府県によっても違うかもしれませんし。 概ねの流れは今も変わっていないのではないかと思います。 質問者の状態だと、現時点では単に試験に合格しただけで販売従事登録がなされていない状態なので『登録販売者』になっていない状態です。 『登録販売者』というその名称が示す通り、都道府県に「登録」しなければならない資格なのです。
なるほど:1
Q 求人を見ていて「登録販売者資格をお持ちの方」と書いてあるのですが、私は筆記試験を受験して合格をし合格通知書をもらっただけなのですが、これは資格を持っていることになるのでしょうか?? ANS 持ってることになりますよ。 登録に関しては試験に合格しただけではできません。 医薬品販売の担当者として会社に勤めて初めて登録ができます。
なるほど:1
登録販売者試験に合格後、医薬品の販売又は授与に従事する場合、従事する店舗所在地の都道府県知事に販売従事登録の申請を行うことで従事できるようになります。また申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者でないときは、雇用契約書の写し等を添付する必要があるため、登録申請ができるのは必ず「勤務先が決まってから」になります。書類等の提出先については都道府県ごとに異なるため勤務先の都道府県のHPでご確認ください。
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