結論として違法となる場合があります。 違法性の承継、と呼ばれる論点ですね。 考え方としては、本来は別個の手続き(逮捕と捜索)なのだから、それぞれ個別に適法性を判断するのが原則であるが、適正手続きの観点から、手続間に密接関連性のある場合には、先行手続の違法がそのまま後行手続の違法となる、というものです。 本件では、逮捕に引き続いてする捜索ですから、「手続」の間には密接関連性があります。 ですから、先行手続の違法が、①令状主義の精神を没却する重大な違法があり、②将来違法捜査抑制の見地から証拠利用が相当でないと判断されれば、それに引き続いて行われた手続きにより収集された証拠も排除されることになります。 これは、違法収集証拠排除法則の拡大という簡単な考え方ですね。 この他、毒樹の果実論とかいろいろありますが、基本は上のような考え方です。
逮捕が違法である以上、そのもとでなされた捜索・差押えは当然に違法です。 相手方は、430条2項の準抗告により、差し押えられた物の返還を請求することになります。 準抗告がなされなかった場合の差押物の証拠能力は、一応別問題です。
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