例えば運転免許証とか健康保険証、学生証などを身分証明書と呼ぶこともありますが、行政書士の登録に必要な身分証明書というのは、「身分証明書」という名前の書類です。 身分証明書は、 ・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと ・後見の登記の通知を受けていないこと ・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと を証明するものです。本籍地の役所で取得できます。 法務局で取得できるのは、「登記されていないことの証明書」略して「ないこと証明」と言いますが、これは、成年被後見人、被保佐人、被補助人として登記されていないことを証明するものですから、身分証明書の代わりにはなりません。 本籍地に、身分証明書を請求する場合は、郵送でも可能です。 当該本籍地の役所に電話すれば、必要書類や定額小為替での支払い方などを教えてくれます。申請書は役所のHPからダウンロードできるところもありますが必要書類を書いて送ればいいだけなので、正式な申請書でなくても便せんやコピー用紙に「本籍・筆頭者・必要な人の氏名や生年月日、電話番号など」を書いて送っても大丈夫です。 身分証明書は(ないこと証明もそうですが)、行政書士の業務として、依頼を受けて取得することも多いので、一度ちゃんと取得して覚えておくと役に立つと思います。 ひとまず「本籍地の役所名 身分証明書 郵送」で検索してみては?
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