期限は有りますが、普通にステップを踏んでいくなら、期限切れで無効になることは有りません。
登録:都道府県に登録する。登録料の他、身分を証明 する書面が複数必要。特に期限はなく、必要な時にす れば問題ないが、制限行為能力者や破産者、一定の刑 罰を受けている者になっている最中の者だと登録を拒 まれる理由になる。また、実務経験がない場合、それ に代わる条件として「登録実務講習」を受講し、修了 証明書を取って添付する必要がある。この講習は主に 契約書面の作り方や実務についての講義や話。最後に 修了検定がある。事前に多少の予習をしておいた方が ベター。何故かというと試験には参考書が持込でき、 どこに何が書いてあるかをだいたい知っておくため。 登録完了し、登録済ハガキが来るまで概ね、1カ月ほ どかかる。 宅建士証交付:上記の登録が済み、一定の書面や写真、 費用などを各地域の宅地建物取引業協会などに提出す る。この際、試験の合格日から1年以内であれば、法 定講習(宅建士証を5年ごとに更新する際に受講する 講習と同じ)を受講する必要はないが、過ぎていると その講習も修了し、その修了証明書を添付する必要が ある。修了試験は実務登録講習と違い無いです。以後 は5年ごとに前述の法定講習を受け、宅建士証の更新 手続きをする。もし、更新しない場合は宅建士証の返 納が必要だが、返納をしていなくても、現状では特に 罰則などは課されていません。(勿論、その状態で業 務までするのは違法) 宅建士証の扱いについては、内々定先に訊くのが妥当 かと・・・
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