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自動車整備工場に整備主任者として名義貸しを行った場合、貸した人間、借りた工場には罰則などあるのでしょうか?

自動車整備工場に整備主任者として名義貸しを行った場合、貸した人間、借りた工場には罰則などあるのでしょうか?また実務経験を偽って、整備士資格を取得した場合、偽った工場、受験した人間には罰則があるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    元整備士です。 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金など色々有ります。 整備にミスが有り、事故で死傷者が出れば責任は整備した人では無く、整備工場の責任者と貴方に行きます。 民事・刑事共にどの沼の裁判になるので、まともな生活を送ることは不可能となり、失職や一家離散につながるでしょう。 実務経験を偽れば、認証・指定の取り消し、受験者は合格の無効、文書偽造罪になるかもしれません。

    なるほど:1

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