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2級建築士の受験資格に関して質問です。 20年間、建築一式工事に該当しない(コンクリート関係、鋼構造物関係)工事を施工管…

2級建築士の受験資格に関して質問です。 20年間、建築一式工事に該当しない(コンクリート関係、鋼構造物関係)工事を施工管理をしてきたのですが受験資格の実務経験を満たしていますか?分かる方よろしくお願いします。

補足

詳しい方よろしくお願いします

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    回答として、実例を挙げておきます(学会誌の長い内容を縮めます)。 ※鋼構造物工事の施工管理のみで二級建築士 ・当事者紹介 昭和60年から平成22年頃まで鋼構造物工事の工場勤務と施工管理に従事し、1級土木施工管理技士と1級建築施工管理技士には合格 ・平成20年11月27日までは適用された旧要件で建築士受験資格の実務経験の内容から、鋼構造物工事を含めた建築専門工事が除外の新要件が11月28日に施行。 これを見て逆に、二級建築士を受験出来るかもと思い色々なところに相談 ・特異的な実務経験一本のみで二級と一級を受験して合格した建築士に行き当たる。(誌面の略歴では) エクスナレッジのCAD書籍編集、建築技術教育普及センター職員と経師屋35年の一級建築士3名が紹介。元センター職員が支部長の建築士会の支部にある大学の大学院学科長から参考条件を提示される 1 件の11月27日までの年金記録 2 年金記録の期間で該当する鋼構造物工事から水門等の土木系工事を差し引いて建築系工事がどれぐらいあるか 3 鋼構造物工事だけは工場等の製造現場が建設業に含まれるので、工場勤務も建築士受験の実務経験な該当していた。その辺りの説明ができる文書 4 証明は建築士が行うこと 5 最終的な判断は受験申込みをしないと 確定しない(建築士会や普及センターでは最終的な判断ができない国交省マターと学会誌で注記) この結果、建築士会で申込み→問い合わせ文書→追加書類→再度問い合わせ文書で再度の追加が間に合わずに1年目は返金されて終了。2年目は前年の資料を新たに揃えて経緯文書を添えて申込み、何事もなく受験して製図まで合格 鋼構造物工場から鋼構造物設計の建築士事務所に在籍出向中と結び。 以上のように、旧要件の内容と期間に該当して証明できれば受験出来ます。 この後のことを調べてみると、この方は事実上は製造・施工管理業務とあまり変わらない業務が出向先の立場では設計及び設計監理となって一級建築士と管理建築士になっています。現在は出向元の工場で一級建築士を開設のようです。 新要件の改正からの事例はまだ最近なので見当たりません。建築士事務所として鋼構造物の製造に張り付きで設計及び設計監理で一級建築士というのはいくらでもありますが、施工管理では先ほどの学会誌しかありませんでした。

  • 平成20年11月27日までなら、コンクリート関係と鋼構造物の施工管理は実務経験に該当します。 平成20年11月28日以降は該当しません。 20年ということは、この分岐点をまたいでいると思うので、該当する期間を数えてみれば良いです。

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    なるほど:1

  • 20年の起算と終算が分からないので回答できないです。 建築士は過去数回受験資格が改正されているので算入できる期間が異なるため。 >建築一式工事に該当しない(コンクリート関係、鋼構造物関係)工事 この部分が気になりますね。土木一式ならそもそも受験資格は無いですし専門工事業者として元請けが建築一式なら起算と終算によっては受験資格があるかもね。

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  • 建築一式工事に【該当しない】工事…って時点で満たしてないと思います。 とりあえず受験資格のリンク貼っておきます。 https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/exam-qualifi-2kmk/index.files/jitsumukeiken-after-reiwa050315.pdf

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