教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社労士の問題で質問です。

社労士の問題で質問です。第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合において、その者が日本国内に住所を有しなくなった日に属する月以降の保険料を前納している時は、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとされる。 (解説) × 法付則6条 第1号被保険者が「厚生年金保険法に基づく老齢給付等をできる者となった場合」は本肢の取り扱いとなるが、日本国内に住所を有しなくなった場合は、取り扱いはない。 第六条 第一号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。 (質問) 1.第1号被保険者が「厚生年金保険法に基づく老齢給付等をできる者となった場合」というのは、具体的には、坑内労働者で55歳から特別支給の老齢厚生年金を支給できるが、老齢基礎年金は満額になっていない方のことでしょうか。 2.上記とは、逆に、海外居住→帰国の場合1号として扱われるのに、国内→海外の場合、任意加入のみなしがないのはなぜでしょうか。 H2410A 国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。 →〇

続きを読む

89閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1 『厚生年金保険法に基づく老齢給付等をできる者』というのは、お見込みの通り、坑内員や船員の特例で、船員・坑内員であった期間が15年以上であるもののうち、生年月日によって55歳から60歳までに定額+比例報酬の厚生年金が支給されるもののことです。 ただ、60歳未満でこの特例に該当するのは、生年月日が昭和33年4月1日前のものになりますから、2023年以降で該当するひとはいないと思われます。 2 海外居住の人が帰国すると、国民年金法の住所要件に該当して、当然に1号被保険者となるため、前納分を還付して再び納付する手間を省いたものと考えられます。 一方、1号被保険者が海外に移転する場合は、国民年金の任意加入も可能ですが、現在、日本が18か国と年金通算のできる社会保障協定を締結していて、5年以上海外に赴任する場合に、国民年金に入らず相手国の年金に加入することができるため、自動的に任意扱いにはしないのではないでしょうか。

    1人が参考になると回答しました

  • 厚生年金受給権利が発生しているにもかかわらず、1号被保険者のままであるとき、受給権発生月後、最初の4月までに1ヶ月でも納付しているときは任意とみなすので還付はしない。 しかし、最初の4月までは未納で5月以降の納付しかない場合は、条文どおりなら任意とみなされないので還付になってしまいます。せっかく納付した月がいかされず年金額が減ってしまいます。 これは昭和63年3月までの任意不整合も同様のとり扱いになります。 夫が厚生年金加入なら、妻は任意加入です。にもかかわらず1号被保険者のままていた場合、夫が厚生年金に加入した月を起点にし、最初の4月までに納付があれば任意とし納付が行かされますが、ないときは5月以降に納付したのは還付となりカラ期間になるのが基本です。しかしそれでは可哀想なので納付を生かす協議をするようです。運用ですね。 海外転出前の前納についても、任意とはみなされませんが、前納を還付せずに、任意への変更手続きはしてくれるはずです。 過去においては、前納を還付したため割引が無駄になりました。現在は任意に以降しても前納はいかされるはずです。 最初の4月まで未納で5月以降に納付があった場合の還付をしない協議、海外転出後の前納など、条文どおりではない運用があるので、注意が必要かと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

船員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる