解決済み
社労士の問題で質問です。 (TAC合格のツボ2021 厚生年金法P738) (問2-16)老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった者であって、その1年を経過した日後に障害基礎年金の受給権者となった者が、当該障害基礎年金の受給権者となった日以後に老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をしたときは、当該障害基礎年金の受給権者となった日において、支給繰り下げの申出があったものとみなされる。 (解説) × 法44条の3,1項、2項 設問のように、受給権者となった日において支給繰り下げの申出があったものとみなされるのは、1年を経過した日後に他の年金たる給付(厚生年金保険法による他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)の受給権者となった者が支給繰り下げの申出をした時である。したがって、1年を経過した日後に障害基礎年金の受給権者となっても、当該申出のみなしの規定は適用されない。 (質問) 障害基礎年金は、厚生年金法の他の年金たる保険給付、国民年金法の年金たる給付に該当しないため、この場合、通常の申し出のあった月の翌月から支給繰り下げが行われるということでいいでしょうか。
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答えは×ですが、分かりにくい問題です。 厚生年金法44条の3第1項によれば、老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年経過前に裁定を請求しなかったものは、実施機関に支給繰り下げを申し出出来ます。 ただし、受給資格を取得したときに、老齢基礎年金および付加年金並びに障害基礎年金以外の、ほかの年金たる給付の受給権者であったときや、1年経過日前に上記のほかの年金の受給権者となったときはそのかぎりでないとなっています。 言い換えると、1年経過前に、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金の受給権を取得しても、繰り下げ申出には影響はないが、1年経過前に遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の受給権者となった時は、繰り下げできないと言ってます。 繰り下げは、老齢厚生年金と老齢基礎年金(付加年金を含む)は独立に申し出出来ますから、上記のうち老齢基礎年金は分かるのですが、障害基礎年金がここに出てくるのはどうしてか。 これは、従来は、障害基礎年金を受給すると、受給後いくら厚生年金を掛けても、併給出来なかったのですが、初診日に国民年金だけに加入している人で、障害基礎年金しか受給できない人を念頭において、障害基礎年金と老齢厚生年金が併給出来るように法改正をされたからです。障害基礎年金はここでは、老齢基礎年金と同じ扱いを受けているということです。 そして、レアケースかもしれませんが、老齢厚生年金を取得した人が、遺族基礎年金を取得した場合は、障害基礎年金と同様の条件で支給されるので、同じように繰り下げ申出を認めてもいいと思いますが、もともと遺族基礎年金と老齢厚生年金は、遺族基礎年金とは併給禁止ですから、ここに出てこないのでしょう。 同法44条の3第2項、第3項で、1年経過後を規定し、第1項と同様の定めをしていますから、障害基礎年金の受給権のある人、1年経過前に取得した人、1年経過後に取得した人も、繰り下げ申出には影響がないという理解になりますね。 したがって、ご指摘のように、障害基礎年金を取得した人については、繰り下げ申出の翌月から老齢厚生年金が繰り下げになるということでよろしいかと。
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