回答終了
※日本語教師になりたい、という質問ではありません。 職場の同僚が外国籍が多い教育機関です。 英会話や塾ではないので、教員免許が必須となります。ですが、同僚数人は3年くくりの特別教員免許保持者です。 3年後に、国家試験で教員免許を取得しなければ勤務できない。または、それ相応の努力をしてるとみなされなければならない。と連絡がありました。 さて、例えばの話ですが、私が日本語教師資格を取得し、「日本語教師資格保持者」から日本語を勉強し、独学ながら努力をしている。というと、何か効力はあるのでしょうか。 ちなみに日本語教師資格としては420時間のオンライン授業を受講するタイプのみ対応可能です。大学等に入り直せないので、オンライン受講後、実践等は無く、目的はただ、同僚へのメリットがあるか否かです。 お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
私が日本語教師資格を取ることで、外国籍同僚へのメリットがあるか否か、あるとすれば何か、が知りたいポイントです。 本人たちはできる限りの努力をしていますし、それ相応の努力は、こちらは雇用者判断ではなく、都道府県の判断です。
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前の方も書いていますが、これ質問として無理ですよ。 前の方と別の視点ですが >それ相応の努力をしてるとみなされなければならない 「それ相応の努力」とみなす主体・主語は誰かといえば、雇用者でしょ? 私やあなたが「日本語教師資格を取得したのは、それ相応の努力だ」と考えたとしても、肝心の雇用者が「それは"それ相応の努力"とは認めない」と判断すれば、それだけの話です。 効力があるかどうかは、雇用者に聞くしかないでしょう。 その上で一般論として言えば、文科の指針は以下のように出ています。 「国内外のスポーツ競技における実績や、文化芸術に関するコンクールや展覧会での活動実績がある方や博士号を取得した方」 つまりこれらの実績なら、確実に「それ相応の努力」と認められるということです。それなら、3年間で教員免許を取得する方が、楽だと思います。
肝心のどのような教育機関かが伏せられているため正確な回答は出来ません。しかし教員免許が必要って学校ですか? それと日本語教師資格はなんの関係があるんですか? とにかくどんな教育機関かによって回答が変わります。
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