プロのことは全く知りませんが、個人が趣味で飛ばすのに陸上特殊無線三級の免許は必要ありません。 2022年から航空法が改正されて、100g以上の機体は登録して機体番号を取る必要があります。(区切りは200gではありません。念のため。)航空法改正以前から所有していた機体についても登録が必要になりましたので、気をつけてください。 いまのところ、ドローンの操縦に免許のようなものは有りません。機体番号は自動車のナンバーのような物なので、付けずに飛ばすと罰せられます。
基本的には他の回答者を参照。 Q 陸上特殊無線三級の免許は、保有してますが A 良くいるんですよね、こういう人。従事者免許証さえ持っていれば無線局免許状が不要と思っている大外しな人。 自身のためにもっと調べる事をオススメします。
>日本において、重さが200グラム以下の小型ドローンであれば、 嘘つき。 100g未満。 しかも過去でも200g未満であって200以下ではなかった。 (小学生レベルの算数ができない人は以下と未満の区別が付かない。) >いまのところ、ドローンの操縦に免許のようなものは有りません。 嘘つき。 免許はある。ただし業務向けであって趣味でとばす人には無縁。 一等資格がカテゴリー3での飛行が可能になる。 二等資格がカテゴリー2での飛行に申請がなしで飛行できる。 ただし両方とも国の認可をうけたドローンである必要がある(認可を受けたドローンはたしか現在存在しないというアホな状態)
日本において、重さが200グラム以下の小型ドローンであれば、特に申請や免許の取得は必要ありませんが、以下のルールを守る必要があります。 1.離れている人や建物、道路などの上空を飛ばしてはいけない。 2.夜間の飛行はやめる。 3.操縦者は常にドローンが見える範囲で操縦しなければならない。 ただし、飛行場や公園など、一定の場所でドローンを飛ばす場合は、その施設の管理者に許可を得る必要があります。重量が200グラム以上の場合は、国土交通省に届け出が必要です。
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