それだけで詐欺かどうかは誰にも判断できませんよ。すぐに詐欺という言葉を使う人が多いけど、詐欺を立証するのはかなり難しいし、大抵は自分が契約内容をろくに理解せず契約して後からお金かかることを知って詐欺と騒いでるだけです。 どういう経緯でそのお金がかかってるのかがわからない限り詐欺かどうかは誰にも判断できません。
この質問では内容が解らない。 本業として業務委託契約を結んでいるのか、あくまでも自宅内で出来るような内職に過ぎないのか。 負担金を支払えば仕事を紹介してもらえるような契約だったのか。 そういうことを質問したほうがいい。 クーリングオフが出来る出来ないに関わるし、解決法として消費生活センターや国民生活センターが使えるか使えないかにも関わる。 可能性として 東京都 内職商法(業務提供誘引販売取引) https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html 具体的な事例 東京都 アパレル関連商品転売の副業に係る紛争が解決しました https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/04/25/33.html 国民生活センター 国民生活センター紛争解決委員会によるADRの結果の概要 内職・副業・ねずみ講 https://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr_kekka_W.html
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