申込者が撤回をする権利を留保という意味ですか? 簡単に言ってしまうと、「一応申し込むけど、キャンセルする権利は残したままにする」ということですね。 実務上あんまりないですけどね。
承諾の通知を受けるのに"相当な期間"とは、その申込みの趣旨や取引慣行、そして信義則に従って、"承諾期間としての相当な期間"が経過した後は、当該申込みの承諾適格は消滅します・・・ 但し、承諾期間の定めのある申込みの"撤回留保"があれば、その場合には承諾がなされるまでは、いつまでも撤回を可能とするって趣旨です・・・ 要するに、承諾期間のある申込みについても撤回権の留保が可能だから、それに比すると、承諾がなされるまでは撤回が可能とされます・・・ これは、523条1項の、この限りではないと同じです・・・ そして、525条2項の対話者の特則として、従来は、対話継続中はいつでも申込みを撤回できるとの解釈論が有力視されていた処であり、改正法では、対話継続中はいつまでも撤回可能と条文上に明文化しました・・・ しかし、これらは従来の解釈論を明文化しただけであり、実務上の影響が伺えるものではないです・・・
原則、相当な期間が経過しないと撤回ができない。例外として申込者が撤回権を留保すれば、その留保した撤回権を相当な期間の経過に関わらず行使できる。
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