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行政書士を勉強しています。 民法の承諾期間について質問します。

行政書士を勉強しています。 民法の承諾期間について質問します。第525条 1.承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。 「ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」←の意味がわかりません。

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169閲覧

dai********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    申込者が撤回をする権利を留保という意味ですか? 簡単に言ってしまうと、「一応申し込むけど、キャンセルする権利は残したままにする」ということですね。 実務上あんまりないですけどね。

    マカロニさん

  • ただし書きの意味は、申込者が予め撤回する場合があることを表示していた場合は相当の期間を経過しなくても撤回権を行使できる。という意味です。 例えばAがB、Cの両名に対して申込をしたが承諾の期間を定めてはいないけどAはB.Cに対して返事が早かった一方と契約する旨伝えている場合。Bがすぐ承諾したのでCへの申込は撤回するような場面です。

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    渚カヲルさん

  • 承諾の通知を受けるのに"相当な期間"とは、その申込みの趣旨や取引慣行、そして信義則に従って、"承諾期間としての相当な期間"が経過した後は、当該申込みの承諾適格は消滅します・・・ 但し、承諾期間の定めのある申込みの"撤回留保"があれば、その場合には承諾がなされるまでは、いつまでも撤回を可能とするって趣旨です・・・ 要するに、承諾期間のある申込みについても撤回権の留保が可能だから、それに比すると、承諾がなされるまでは撤回が可能とされます・・・ これは、523条1項の、この限りではないと同じです・・・ そして、525条2項の対話者の特則として、従来は、対話継続中はいつでも申込みを撤回できるとの解釈論が有力視されていた処であり、改正法では、対話継続中はいつまでも撤回可能と条文上に明文化しました・・・ しかし、これらは従来の解釈論を明文化しただけであり、実務上の影響が伺えるものではないです・・・

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    ちょい悪会社役員でドットコム!さん

  • 原則、相当な期間が経過しないと撤回ができない。例外として申込者が撤回権を留保すれば、その留保した撤回権を相当な期間の経過に関わらず行使できる。

    vgt********さん

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