賃貸契約書に不特定多数が来店するような営業店舗を構えてはいけないと書かれてあるのでしょう。 それに違反したのかもしれないですが、それは民間同士の契約(民事)ですから刑事事件とは分けて考えなければなりません。 つまり、その店舗が仮に学習塾であっても契約違反になるということです。風営法の摘発とは無関係と言えます。
摘発までいきませんよ。 要するにそのマンションの住人の通報で営業してることがバレた訳です。 管理会社から契約違反を指摘され解約になったというだけです。 管理会社としては黙って出て行ってくれてキチンと退去精算するなら警察へ通報するつもりもないです、と言うか通報はしませんでした。 事情聴取とか色々と面倒なことになりますからね。 イタチごっこです。
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