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社労士の問題で質問です。 大原択一問題集 P151 (令和0409E)

社労士の問題で質問です。 大原択一問題集 P151 (令和0409E)国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。 (解説) × 「基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない」と規定されている。 したがって、「老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り」とする設問は、誤り。 (質問) 老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できるものですが 「老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り」が×で、「少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したとき」が〇ということは、詰まるところ、老齢基礎年金の受給権を取得していなくても受給できるケースがあるということでしょうか。 日本語がわかりづらいので、質問しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    国民年金基金からの年金給付水準は少なくとも老齢基礎年金の受給権を取得した時から支給されるものであること 基金の掛金は口数制ですが2口目以降については任意でⅢ~Ⅴ型の加入タイプを選択することが出来ます。 この場合、受取年齢を終身年金ではない60歳からの一定期・確定年金とすることが可能となります。 (1口目はA型又はB型を必須選択、65歳からの終身年金です) これは老齢基礎年金の受給権を取得する前であっても基金から給付され得る確定年金が存在することを示しています。 (繰上げの場合、基金令より付加年金相当額については月単位の減額となります) ですので「少なくとも」と最低限の給付期に係る水準を示す一方で老齢基礎年金の受給権自体を有していなくても60歳から給付される加入型が基金には存在すると言うことです。設立認可の規約に当該記載事項があります。 過去問で見かけたことがあるかも知れませんが国民年金の保険料を納付されなかった月の基金掛金については基金からの給付の対象となることはなく、還付されることになります。 基金掛金負担と給付の相違を意識されながら横断して学習されて下さい。

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  • この設問は、おそらく、国民年金法第129条第1項(基金の給付の基準)での言い回しを、単純に聞いているだけなのではないでしょうか。 ● 国民年金法第129条第1項 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。 設問では、以下のような言い回しになっていますよね。 「国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。」 つまり、根拠条文(国民年金法第129条第1項)では「老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り」と限定的に定めているわけではなくて、あくまでも条件の1つとしてしか言っていないわけです。 「少なくとも」という表現が、そのことを端的に示しています。 国民年金基金は、国民年金法第120条により、規約をもって「年金及び一時金に関する事項」を具体的に定めているので、早い話が、規約が、国民年金法第129条第1項の内容を具現化している、とも言えます。 「少なくとも」なのだからほかに給付のための条件があるんじゃないか、というわけですね。 そこで、実際に基金(連合会も含みます)の規約を見てみましょう。 そうすると、60歳に達したとき、60歳以上65歳未満で繰上げをしたとき、65歳に達したときという3つのケースで基金からの老齢給付が支給される、ということがわかります。 必ずしも「老齢基礎年金の受給権を取得したとき」という表現にはなってはいません。 ただ、実際には老齢基礎年金を補う形で基金からの給付が上乗せされるわけですから、事実上、この3つのケースはいずれも、暗に「老齢基礎年金の受給権の取得」が前提になっていることがわかります。 ここからは私の想像なのですが、この前提(3つのケース=複数)を「少なくとも」という単数であらわそうとしたのではないかな?、という気がしました。 なお、規約を見たかぎりでは、「老齢基礎年金の受給権を取得していなくても受給できるケースがある」とは思えませんでした。 正直なところ、「では、なぜ、"少なくとも"とわざわざ言うのだろうか」という疑問は、私にも残っています。 あまりむずかしく考えないほうがよいのかもしれませんね。 もしかしたら回答になっていないかもしれません。申し訳ありません。

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