発注者支援業務にも種類があります。 ・工事監督支援(現場技術) ・積算 ・道路許認可審査等 ・河川巡視 ・ダム管理 など この内、地整により名称が違いますが工事監督支援(現場技術)であるなら、経験として認められると思います。 それで取得したと聞いたことがあります。 ③は手引きにも注釈があります。 事例はほとんどないと思いますが、設計から工事監理までを一括発注された場合の工事監理に係る経験。 土木ではほとんど無いでしょうが、建築ならありそうかと思います。
なるほど:1
工事の監督補助業務でみなし公務員として、発注前の補助での測量や調査だけでは実務経験には成らないのでは無いでしょうか? 御質問の、「設計者の立場での工事監督業務」の意味が読み取れませんが、発注後の工事の現場監督なら実務経験と成ると思います。 あくまで、工事発注後の現場での立会や監督補助なら実務経験に成ります。 実務経験証明書に、発注済の工事名や工期の記入が出来る工事が対象です。 現場は沢山の工種が有りますので、造園管理技士やコンクリート技士などの資格にも挑戦して下さい。 頑張って下さい
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