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社労士の問題で質問です。 (H24-09A) 療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給することとされている。(解説) 〇 療養上必要のあるコルセットは、「療養の給付」として支給すべき治療材料の範囲に属するため、療養費により支給される。 なお、補聴器や眼鏡は、治療材料の範囲に含まれない。 (質問) 療養費は、療養の給付が困難な時に行われると思うのですが、「コルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため」でしたら、前払いの療養費ではなく現物給付でも良いと考えられてしまうと思うのですが、いかがでしょうか。 結局、どちらなんだと言いたいです。
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コルセットは病院処方ではなくて、自分で買うからでしょ。 療養の給付の範囲だけど、例えば大型スーパーでコルセット買うのに保険証出して3割負担、スーパーが診療報酬支払基金へ請求なんて流れが出来ていない(医療機関じゃないし)。 だから、購入後に自分で請求しろってこと。
なるほど:1
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