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電験三種 法規の過去問から抜粋してます。 自家用電気工作物に設置される ネオン用分電盤の電気工事は特殊電気工事資格が…

電験三種 法規の過去問から抜粋してます。 自家用電気工作物に設置される ネオン用分電盤の電気工事は特殊電気工事資格が必要で 一般用電気工作物に設置されるネオン用分電盤の電気工事は第二種電気工事士の資格で従事できる これ合ってますか?

補足

訂正  自家用電気工作物(最大電力500Kw未満の需要設備)です

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回答(5件)

  • (ネオン用分電盤の電気工事は特殊電気工事資格が必要で) は何年の過去問題でしょうか? 類題1998年問9の2 (一般用電気工作物に設置される ネオン用分電盤の電気工事は第二種電気工事士の資格で従事できる) 2008年問3の4 類題1998年問9の4

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  • 分電盤の二次電圧が600V以下なら二種または一種で可能 ネオントランスを収納すると二次側はネオン工事が必要だが、ネオントランスを分電盤に収納することはまず無い

  • 上段下段とも間違い。 上段:発電所、500kW以上の需要設備等は特殊電気工事資格は不要。 下段:特殊電気工事資格が必要。 下記参照ください。 https://www.meti.go.jp/information/license/c_text26.html

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  • 自家用電気工作物に設置される ネオン用分電盤の電気工事は特殊電気工事資格が必要で (↑最大電力500kW未満の需要設備が抜けている) 一般用電気工作物に設置される ネオン用分電盤の電気工事は第二種電気工事士の資格で従事できる (↑第一種電気工事士も可)

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