その行為で、一番問題となるのは、推薦状を利用したか否か、です。 昔は、学生側にどんな事情があろうとも、1名当たり1件の発行でした。教授推薦、ですね。私立校は判らないけれど、自身が知る限り、国立校はそうでした。なので、それを何処で使うかは、慎重に図っていたのですが。 今は、就職支援部署の管理マターになっている様で(俗に云う「大学推薦」)、無制限ではないのだろうけれど、やや乱発気味の状況にある様です、私立校は。 但し、企業側は、そうは解釈しません。乱発であろうと何であろうと、「大学側が推すのだから」という捉え方をします。そこで内定を辞退するのであれば、「企業が納得のいく」合理的説明が必要です。法的には、ペーパーに拘束力は有りませんが、道義的な問題が有る、という話。 当然のことながら、企業側に「大学に対して、ペナルティーを課す」発想が出ても不思議ではない訳で、次年度以降、求人枠の減枠・求人票の未交付(求人枠廃止)等の処置が採られる可能性も有ります。 なので、推薦状利用の際には、貴殿の「独断で」判断するのではなく、まずは、発行部署(就職支援部署)へ、事前に相談することです。
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