ホントはね、お客さんから受け取った消費税ってのはいったん預かってるだけで、税務署に納めなきゃいけないお金なんですよ。 逆に支払った消費税はご自身がすでに納税したという扱いにして、預かっている消費税から差し引いてよいんですよ。 そうした消費税の計算をして納税をする法人や個人事業主を(消費税の)課税事業者といいます。対してそうした義務がない法人や個人事業主を免税事業者といいます。課税売上高が1000万円に満たない場合、免税事業者を選ぶことができます。 質問者さんは課税事業者になっていないということは、免税事業者を選ばれている形になります。免税事業者は受け取った消費税分を売上の一部としてよいですし、支払った消費税も経費の一部にしてよい(つまり消費税という概念を無視してもらったお金、支払ったお金で考えてよい)とされています。 長くなりましたが、確定申告の金額は売上、経費ともに消費税込みの金額を使えばよいということになります。
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