解決済み
土地家屋調査士の試験勉強について質問です 区分建物同士の合体で合体後の建物が区分建物であって両方の区分建物に敷地権が存在する場合①合体後の敷地権の割合を合算した割合ではなく変更することは可能でしょうか? ②可能な場合、申請書に添付する規約証明書はどのような書類になるのでしょうか? 例えば敷地権割合1/8と1/8の区分建物を合体して合体後の敷地権割合を3/16とかにしたい場合、規約割合を定めた規約証明書で申請できるのでしょうか?その場合、他の区分建物の割合も変更になってしまうのですが、その部分はどうなるかも疑問です 変な質問かもしれませんが、①ができると書いてある参考書がありましたのでご教授いただきたいです
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出来ない。一度登記された敷地権は建物と不可分なので変更などできるわけない。敷地権は建物に附属する土地の権利だから権利の変更は区分建物と分離する規約を全建物について行い、特定建物について敷地権割合を変更する規約の作成と持分割合に応じた負担金の設定が必要になる。もう土地家屋調査士の範疇ではなくなる。
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