解決済み
消防法について(消防設備士試験 自火報設置基準) いま甲種4類の勉強してて、自火報の設置基準について勉強してるんですけど 3階以上10階以下の建物は300平米以上あったら設置しなくてはならないじゃないですか? 実際に5階建のマンションの点検に行った時、非常警報しかついてなかったんですけど、本来は自火報を付けなくちゃですよね?(ファミリーユースのそこそこ大きなマンションです。) それとも非特定防火対象物だから500平米なんでしょうか?(500平米以上あった気もしますが...) ちなみに半屋内階段みたいなのが2方向+エレベーターが設置されてる建物です。 緩和措置等があるんでしょうか? さいたま市の建物です。解答よろしくお願いします。
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1.3階以上の「階の面積が300平米以上」あるか? 3階以上の合計が300平米以上でない。 2.共同住宅特例を受けていないか?多分、こちらの可能性が高いと思う。
フロア数と面積だけでは決まりません。特定か非特定かという括りでも決まりません。 マンションで気を付けなければいけないのは所謂「令8区画」によって区画されている場合がある、という点。この場合、区画毎に「独立した防火対象物」として扱われます。私の知っている範囲では「10階建てで1フロア500㎡超えているのに非常警報設備」というマンションがあります。
別表第一を覚えましょう。 https://www.fire.co.jp/document/law/ 参考書として建築消防adviceが良いと思います。 https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/1440022?gclid=CjwKCAiAxP2eBhBiEiwA5puhNZkb-RYNbkLuyT84KpeNwHXq6xNDSn5B_knznGzBBTqzTfohvArEKxoCXXEQAvD_BwE
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