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建築基準法でわからない部分ご教授いただけますでしょうか。 第28条の便所の採光及び換気で

建築基準法でわからない部分ご教授いただけますでしょうか。 第28条の便所の採光及び換気で便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。 とありますが、これに代わる設備とは具体的にどのようなものでしょうか。 換気扇つけるだけとかになれば、採光は得られませんが 採光は絶対ではないのでしょうか。

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