教えて!しごとの先生
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自分、移動式クレーン(5t以上)を所持しています。今まで吊り上げるものが1t未満の場合は玉掛け免許は要らないと思い込んで…

自分、移動式クレーン(5t以上)を所持しています。今まで吊り上げるものが1t未満の場合は玉掛け免許は要らないと思い込んでいました。まぁ昔はそんなに厳しくはなかったと聞きますが。しかし先月吊り上げ荷重1t以上のクレーンの操作には小型移動式クレーンの他玉掛が必要と指摘され慌てて講習を受けに行きました。それまでは普通にユニックの操作をしていました。事故を起こさなかったのが幸いというか運が良かったと言っていいでしょう。ここで質問なんですが自分が玉掛け免許を所持していない時点で事故が起きていたらどういった罪に問われていたのでしょうか?人にけがをさせた場合、労災などどういった影響が出ていたのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    玉掛を他の作業員がやりつり荷に触れないなら資格はいりません 取りに行かせないで作業させた事業者が罰せられます、労災は降りると思いますけどね あと細かい指摘ですが玉掛は免許じゃなく資格です

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