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社労士試験の問題です。 統括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によっ…

社労士試験の問題です。 統括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理人を選任する、とあります。①この代理人は、代理とはいえ、資格のない人ではダメですよね? ②また、有給とることもあるでしょう。 シフト制の会社ならいないこともざらにあるでしょう。 つまり、常に代理人…補欠みたいな人を用意しておく必要があるという解釈であっていますか?

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    統括安全衛生管理者 「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」で 普通に言われる言い方では、工場長や現場監督などです 安全管理者や衛生管理者を統括して管理する役目で 其々の業務を行なうように指示をする者ですから 特に資格は必要ありません 「代理人」と書かれると法定代理人の様な印象を受けますが 簡単に言えば、副工場長です 安全管理者 安全管理者は巡回の義務がなく、 簡単に言えば安全に懸念がある場合に指導・指摘する役割ですから 代理人は、特に資格の必要ありません 衛生管理者 これは、通達で示されています ①衛生管理者の資格を有する者がいれば、その者が代理 ②資格者によることが不可能または不適当な場合は、 ※保健衛生の業務に従事している者 ※保健衛生の業務に従事した経験のある者 この様な形で、必ずしも衛生管理者の資格は必要ではないですが 衛生推進者程度の能力は必要ですね 安全管理者、衛生管理者 何方にも当てはまる事ですが、 長期入院や産休・育休などで、長期に渡り業務が行えない場合は その期間新たに選任する必要があり 代理人では不適当となります

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