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社労士試験のテキストを読んでいてわからないことがあります。 労災法の労災年金の加重で、後の額から前の額を引くのはなぜで…

社労士試験のテキストを読んでいてわからないことがあります。 労災法の労災年金の加重で、後の額から前の額を引くのはなぜでしょうか?重くなったら改定後の金額を貰うイメージなのですが、解説していただけませんか?

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回答(1件)

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    労災保険法の障害補償は労災を原因とする後遺症の損害を補償する制度だからです。 例えば A:指が元々動かなかった人が労災によって腕を切り落とした場合 B:健常な人間が労災によって腕を切り落とした場合 としたら、被った損害の程度は異なりますよね。 まして、Aの指が動かなかった原因が労災にあり、すでに障害の認定を受けている場合、その支給分を考慮せずにAに加重後の等級の金額をそのまま支払うとなると同じ怪我を負ったBよりも「指が動かなくなった分」の補償を多く受け取ることになってしまいます。

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