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歯科衛生士国家試験を勉強しています。 介護保険法、老人福祉法、医療法についてです。 2020.3.1に行われた国…

歯科衛生士国家試験を勉強しています。 介護保険法、老人福祉法、医療法についてです。 2020.3.1に行われた国家試験で Q,設置が介護保険法に基づくのはどれか(1つ)a,介護老人福祉施設 b,介護老人保健施設 c,介護療養型医療施設 d,老人介護支援センター 正答はb介護老人保健施設です。 解説では、aは老人福祉法に基づき特別養護老人ホームとして設置。 cは医療法と解説で記載してありますが、 他の参考書では 介護保険法に規定されている施設は 介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設となってます。 また、特別養護老人ホームは老人福祉法、介護老人保健施設は介護保険法と別になっています。 結局どれが正解なのでしょうか?汗

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    昔、特別養護老人ホームは認知症などで家庭では介護ができず施設入所が必要と役所が判断すると入所していました。これを措置入所と言います。この時の根拠法が「老人福祉法」です。で2000年に介護保険法が施行されたことで「措置から契約へ」となり、特養も個々の契約で入所するしないとなったわけです。これらは介護保険法を根拠としており厳密には「特別養護老人ホーム」とは異なるため「介護老人福祉施設」との名称が使われました。 しかし、施設の機能(セーフティーネット)としては措置入所が必要な方もおり、現在は同じ施設内でも2つの根拠法に基づいて設置運営されるようになっています。 一方で介護老人保健施設は医療と介護の中間に位置する施設として、「老人保健法」を根拠法に運営されていました。で特養と同様に2000年に介護保険法が施行されたことで介護保険法も根拠法とするようになりました。 しかし、老人保健法は2008年に後期高齢者医療保険制度と健康増進法に引き継がれその役目を終えました。よって、現在は介護保険法のみを根拠法としています。 介護療養型医療施設も介護保険法に基づいていますが、名前のとおり医療提供も目的となっています。介護が必要な方でも医療依存度の高い方向けの施設になるので医療法も根拠法となります。 いずれの施設も運営目的や法の歴史などで1つに括ることが難しいので、ややこしく見えてしまいますね。勉強頑張ってください。

  • 私は来月に看護師国家試験を受験する者ですが、ちょうどそこを勉強してました!笑笑 看護の本には、 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)→老人福祉法+介護保険法 ・介護老人保健施設→介護保険法 ・介護療養型医療施設→医療法+介護保険法 と記載してあります!ややこしいですよねー。 お互い受験する試験は違いますが、頑張りましょうね^_^

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