基本的にあの人たちは建設作業員です。 電気工事士の資格が無くてもできます。
元電工の爺さんです。情報で・・・! ●移動式クレーン車や電柱に登って電線工事は第2種電気工事士+認定電気工事 従事者などの規制外と考えます。 ①電気工事士法の目的は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気 工事の作業に従事する者の資格及び業務を定める・・とされています。 ②移動式クレーン車や電柱に登って電線工事をしているは配電線工事 ③これは一般用電気工作物及び自家用電気工作物に該当せず、一般送配電 事業者の販売用電気設備と考えられます。 ●電気工事士のきまり以外の作業で、制約は無いと思われます。しかしこの 一般送配電事業者の社内決まりで工事士の資格所有を条件付けされている のかもしれませんが、法的には工事士免許所有制限はなさそうです。 今回おそらく高所作業車とも考えられ、公道上の業務操作でしょうから、 高所作業車(移動式クレーン車)の免許は必要でしょう。 以上
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