解決済み
教育訓練給付金と、教育訓練支援給付金の違いについてです。 社労士取得に向けて、対象の通信講座を受講しようと考えております。 また、今年度末で退職します。在職中に受講開始し教育訓練給付金を頂くのと、退職後に受講開始し教育訓練支援給付金を頂くのでは、頂ける金額の総額に、差は出ますでしょうか。 差がないのであれば、少しでも早く始めたいので、今すぐに受講開始します。 支援給付金の方が高く頂けるのであれば、退職後に受講開始します。 また、社労士は、教育訓練給付金の、一般と特定一般に含まれるかと思いますが、これは特定一般に含まれる会社で申し込むと、特定一般として、一般よりも高い金額を頂けるということでしょうか。 ご返答お願いいたします。
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教育訓練支援給付金は、「専門実践教育訓練」を受講する場合に、要件を満たせば支給されます。 「専門実践教育訓練」の指定講座に中に、社労士講座は含まれていません。 資格予備校の社労士講座は「一般教育訓練給付金」の対象ですので、受講料の20%(上限10万円)が戻ってきます。 雇用保険の被保険者でなくなって1年以内であれば、一般教育訓練給付金を受給できます。 教育訓練給付金の管轄は、ハローワーク(公共職業安定所)です。正確な詳細がお知りになりたければ、ハローワークに行くか、お電話されて聞かれるのがいいと思います。 ちなみに、社労士の試験範囲には、教育訓練給付金制度も含まれます。勉強することで詳しくなれますよ。 以上、ご参考になれば幸いです。 https://sharoushi-goukaku.com/course-recommended-ranking-top5/#what-benefits
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